障害児通所支援・放課後等デイサービスの利用方法

障害児通所支援・放課後等デイサービスとは

障害児通所支援とは、児童福祉法に基づく支援で療育や訓練等が必要な児童に対して日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応等の支援を行うものです。
支援を受けるにあたっては、「障害児通所受給者証」を取得する必要があります。
児童発達支援児童福祉法に基づくサービスの1つで、0歳から小学校入学までの未就学児が対象になり、障がい児だけではなく発達の遅れが気になる子どもさんが対象になります。療育手帳(などの交付を受けていなくても、お子さまに療育が必要かどうかが判断の基準とされており、お住まいの自治体が「療育が必要」と判断すればご利用して頂けます。

放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づくサービスの1つです。6歳~18歳までの小学校入学から高等学校を卒業するまでの子どもさんが対象になっています。なお、お子さんの状況次第では、20歳まで放課後等デイサービスが利用できます。

利用の流れ

お子さんの放課後等デイサービス利用を考えている皆さんへ。

まずは、色々なデイサービスを見学・体験することをお勧めします。放課後等デイサービスは、その教室によって雰囲気も内容もまったく違うからです。


➊電話する
→市役所に電話して放課後等デイサービスを利用したいという希望を伝えます。
→気になる放課後等デイサービスがあったら、連絡を入れてみましょう。デイサービスの様子をきいたり、見学や面談の日時を決定します。

➋面談・見学に行く
親だけでなく、ぜひともお子さんも一緒に見学させてもらいましょう。放課後等デイサービスは、色々な特性を持ったお子さんが利用していますので、子どもが過ごしやすいか、求める指導をしてもらえるのか、きちんと確認しましょう。

❸担当者と話をする
通わせたいデイサービスが決まったら、利用回数の希望、待機はあるのかなど担当者と話をしていきます。お子さんの状態によって無理のない範囲で回数を決めていきましょう。

❹受給者証の手続きに行く
放課後等デイサービスから利用できる連絡がきたら、受給者証取得の手続きを市役所で行います。
※「受給者証の取得方法」
障害児通所給付費支給の申請先は、市町区村の福祉担当窓口になります。

基本的に必要な書類は、「障害児通所給付費支給申請書」「障害児支援利用計画案」「所得などを証明する書類」「発達に支援が必要なことがわかる書類(児童相談所・市町村保健センター・医療機関などの意見書や療育手帳や意見書など)、マイナンバー、被保険者証および医師の療育意見書(※医療型自動発達支援の場合のみ)などです。
市町で必要な申請書類は違うので、必ず事前に必要な書類の種類を窓口で聞いておくようにしましょう。
申請を済ませたら、次は支給の有無やサービス内容を決定するための聞き取り調査(ヒアリング)があります。ヒアリングでは、障害の種類や程度などを尋ね、お子さんが要件を満たしているかどうか、そしてお子さんに対して適切なサービスの量や内容についての検討も同時に行われます。

❺手続きが完了したら契約
自治体から受給者証が郵送されてきたら、放課後等デイサービスの教室に連絡を入れます。いつからスタートするのか、持ち物は何かなど初日に向けて色々聞いておきましょう。

❻サービス利用スタート
お子さんと一緒にはじめての放課後等デイサービスへ。新しいことで子どもは緊張しますが、プロのスタッフが対応してくれますので安心しておまかせしましょう。

利用料